日常の点検 2 (機械室)
このページでは、機械室の日常点検のポイントをご説明いたします。
事故防止のため、機械室の戸は常に施錠して、関係者以外の立ち入りを禁止してください。
点検ポイント
1.関連備品以外のものが置かれていませんか?
□ 機械室内にエレベーター部品以外のものを置くことは禁止されています。
!機械室への通路や階段・出入口の戸の周辺にも、物を置かないようにしてください。
!緊急時での対応に遅れが生じるおそれがあります。
2.消火設備の備えは万全ですか?
□ 電気火災用消火器、またはその他の消火設備を必ず備え付けてください。
!有効期限を確認しておき、機能・外観の点検を6ヶ月に1回以上は行ってください。
!油圧エレベーターの場合は、出入口付近の見やすい場所に消火器、防火砂を必ず備え付けてください。
3.温度は40度以下に保たれていますか?
□ 機械室の温度は、原則として40度以下に維持することが、建築基準法施行令などで定められています。
!換気扇など空調関係の機器が故障した場合は、すぐに修理してください。
4.作業員立ち入りの際はご連絡をお願いいたします。
□ エレベーター専門技術者以外の作業員が、機械室内で作業する場合は、事前にメンテナンス会社へご相談ください。
!弊社と保守契約を結んでいただいているお客様が、建築・電源関係の作業を実施する場合は、必要に応じて、立会人として専門技術者を派遣させていただきます。